岐阜県立看護大学同窓会 会則
第1章 総則
(名称)
第1条
1.本会は岐阜県立看護大学同窓会と称する。
(事務所)
第2条
1.本会の事務所は岐阜県羽島市江吉良町3047-1岐阜県立看護大学内に置く。
(目的)
第3条
1.本会は会員相互の親睦と交流を図り、母校の発展と個々の職業人として、また人間としての成長に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
1.本会は前条の目的のもと、以下の事業を行う。
会報の発行
総会、講演会、その他の集会の開催
母校の後援及び相互連絡に関する事項
前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために適当と認められる事業
第2章 会員
(会員)
第5条
1.本会は次の会員で組織する。
正会員 岐阜県立看護大学看護学部を卒業し、終身会費を納入した者
特別会員 正会員でない岐阜県立看護大学看護学部の教職員及び教職員であった者
第3章 役員および職員
(役員)
第6条
1.本会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 2名
評議員 5名以上
書記 2名
会計監査 2名
会計 2名
庶務 5名以上
顧問 若干名
(役員の任務)
第7条
1.役員の任務は次のとおりとする。
会長は本会を代表し、会務を総括する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその任務を代行する。
評議員は重要事項を審議する。
書記は会議等に関する事務を処理する。
会計監査は会計監査を司る。
会計は会計事務を処理する。
庶務は一般会務に従事する。
顧問は会長の諮問に応じる.
(役員の選出)
第8条
1.役員の選出方法は次の通りとする。
会長、副会長は総会において正会員中より選出する。
評議員、書記、会計監査、会計、庶務は会長が委嘱し、総会に諮る。
顧問は必要に応じ会長が委嘱する。
(役員の任期)
第9条
1.役員の任期は総会から翌々年の総会までとする。但し、再任を妨げない。
第10条
1.役員の任期満了後であっても後任者が就任するまで職務を行うものとする。
第4章 会議
(会議)
第11条
1.会議は次の通りとする。
会議は総会及び役員会とし、総会は定例総会、臨時総会とする。
総会は全会員で構成された、本会運営の最高議決機関である。
総会の議長は出席正会員の中から選出する。
定例総会は毎年1回開くものとし、出席した正会員をもって成立するものとする。
臨時総会は役員会が必要と認めたときに、会長が召集できる。
役員会は第6条1号から7号までを持って構成し、必要に応じ開催し、本会運営の審議に当たる。
顧問は会議に出席することができる。
第12条
1.会議の議決は正会員により、出席者の過半数をもって行う。可否同数のときは議長が決する。
第13条
1.総会において行う事項は次のとおりとする。
役員の選出並びに承認
予算・決算の議決及び承認
会務報告
会則の変更
その他の必要な事項
(会計)
第14条
1.本会は次の会費及び寄付金を以って運営費に充てる。
正会員が納入した終身会費
本会の目的・事業に賛同したものの寄付金
その他の雑収入
2.会費は次のとおりとする。
正会員は終身会費1万円を卒業時に納めるものとする。
既納の会費は原則として返還しない。
第15条
1.本会の会計期間は毎年11月1日~翌年10月31日までとする。
第5章 改正
第16条
1.会則の改正は役員会の議を経てこれを発議し、総会で決定する。
第6章 付則
1.本会則は平成22年10月16日から施行する。
2.本改正会則は平成23年11月26日から施行する。
3.本改正会則は平成28年11月5日から施行する。
4.本改正会則は令和2年11月14日から施行する。
岐阜県立看護大学同窓会